1954-02-23 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第12号
この規定は随分古く内務省令ですか、商工省令等に基礎を置いてやつて頂いたのでございますが、今までにガス主任技術者として試験を通つた人と申しますか、資格のある人の数がどの程度あるか。資格、種類別に、甲種、乙種別に数をお知らせ願いたい。 それから第二点は、まあその数によつて判断をしたいと思うのでありますが、年々これは試験をしておられるかどうか。
この規定は随分古く内務省令ですか、商工省令等に基礎を置いてやつて頂いたのでございますが、今までにガス主任技術者として試験を通つた人と申しますか、資格のある人の数がどの程度あるか。資格、種類別に、甲種、乙種別に数をお知らせ願いたい。 それから第二点は、まあその数によつて判断をしたいと思うのでありますが、年々これは試験をしておられるかどうか。
そのときは通産省でなく商工省でしたが、いろいろ商工省のほう一渡りをつけて、工業組合ならば非常に固い統制がとれるだろうと言うたこともありまして、わざわざ小川商工大臣でございましたが、御賛成を得まして、商工省令まで出して頂いて、重要工業品と認めて、そうして工業組合組織にもかかつたのでありますが、どうしても業者の話がまとまらないで、これもできません。
第五点は、経過規定として、昭和二十年商工省令第一号滅失鉱業原簿調製規則及び同二号滅失したる砂鉱原簿調製に関する件の規定によりまして、すでに調製の申請をなし、又それによつて調製されている鉱業原簿又は砂鉱原簿につきましては、すべてこの法律によつてしたものとみなしたことであります。
することができること、但しこの場合には、当該申請人や利害関係人に出頭を求めて公開による聽聞を行い、これらの者から証拠を提示し、または意見を述べる機会を與えること、第四に、却下処分または調製した鉱業原簿の登録事項につき不服のある者は通商産業大臣に異議の申立てをすることができること、この場合にも、却下の場合と同様に聽聞を行い、その結果によつて、異議の申立てについてその決定を行うこと、第五に、経過規定として昭和二十年商工省令第一号及
よつて政府といたしましては、滅失した鉱業原簿及び砂鉱原簿については鉱業登録令第七條の規定によりまして昭和二十年九月一日商工省令第一号を似て「議失鉱業原簿調製規則」を、同二号を以つて「減失したる砂鉱原簿調製に関する件」をおのおの公布して以来鋭意調製に努めまして現在までに約六十五%の調製を見たのでありますが、その残余につきましては、官庁側は勿論、鉱業権者側におきましても証拠資料が乏しいために殆んど調製の
よつて政府といたしましては、滅失した鉱業原簿及び砂鉱原簿については、鉱業登録令第七條の規定によりまして、昭和二十年九月一日商工省令第一号をもつて滅失鉱業原簿調査規則を、同二号をもつて滅失したる砂鉱原簿調製に関する件を各公布して以来鋭意調製に努めまして、現在までに約六五%の調製を見たのでありますが、その残余につきましては、官庁側はもちろん、鉱業権者側におきましても、証拠資料が乏しいために、ほとんど調製
○政府委員(後藤憲一君) 倉庫業のお手許に差上げました施行規則、昭和十年九月二十三日商工省令第六号、これが現行法であります。そこにあるように 第二條 事業計画ニハ左ノ事項ヲ定ムベシ 一 営業所及倉庫ノ位置 二 保管スベキ物品ノ種類 三 倉庫ノ構造ノ概要 四 倉庫ノ棟数 五 倉庫ノ面積(各階別) というように細かくそこに記してございます。
先ほど申しましたように、昭和十六年六月に商工省令をもつて出しました十間間隔地の撤去の問題、こういうような問題も一例をあげますると、とございまして、必ずしもここに昭和二十年の上半期のたとえば三月、四月というところに一線を画して、それ以後のもののみを、特別鉱害の期間的な範疇であるというふうに決定することは、早計に失するというふうに考えられますので、これを昭和十六年の十二月から終戰までということにいたした
省令は商工省令でありますが、安本といたしましては、石けん配給規則の方式をもつて、全部配給物資の基準であるというようにも考えておりませんし、石油の方の方式で今後やるというようにも、考えていないような次第であります。
最初の御要求は、昭和二十二年商工省令五十五号の、繊維設備実態調査において、調査委員中に引揚者を入れなかつた理由如何ということでございました。これは御承知のように、当時商工省令を以ちまして繊維機械、なかんずく織機等の実態調査をいたしたわけであります。
昭和二十二年の商工省令五十五号というのがありましたね。五十五号の調査によつて一切の調査をやつたわけでしよう。五十五号によつて調査されるのに、組合に加入しておつた引揚者がおつたかおらないか、それをお聞きしたい。そういう事務的に引揚者が枠に入るとか入らないという問題でない。
○武藤委員長 ここにある物資につきまして、昭和二十二年の一月、重要資材の保有量を届けるという、これは省令ですか、それから昭和二十二年七月、これは軍政令ですか、非鉄金属の保有量届、それから二十三年三月商工省令で、緊急在庫調というような物資の調査があつたようですけれども、その際にS・S・Kは、これに應じて届出をしておるかどうか。それを伺いたい。
それから十二号は、まあ商工省令と申しますか、「発明改良又は特産物等の保護奨励その他産業の振興に関する事務」ということを規定いたしております。 それから十三号は、やはり文化的な機能で、史跡、名勝その他の記念物の保護、管理を規定しております。 十四号は、一般的な機能として地方團体の調査機能を規定しておるわけであります。
由來本地温泉は外傷治療に非常に効能あり、よつて鉄道、逓信、厚生團等、こぞつてこの地を所轄、傷病者の療養更生地として、鋭意その治療、養保育、ひいては職業補導に專念、これらの速やかなる快癒に努力しておるところでありますが、十二月一日より施行する電力使用制限に関する商工省令によると、揚湯唯一の手段としての電動力は終日ほとんど停止するところとなり、治療上由々しき支障を招來するはもちろん、患者の精神的動搖もはなはだしきものと
今囘商工省令によつて電力制限がいよいよ強化さられることとなりました。殊に電動機に對する電力量の急激な節減は、温泉業者を絶滅の悲運に立ち至らせる状態となります。現在温泉はコンプレッサーを運轉して揚湯して使用するのでありますが、湯河原町は源泉地と使用場所とが非常に遠いので、源泉から浴場まで温泉を送るのに三時間もかくる所があります。
この法律に現われておりまする命令は、原則としてそういういわゆる手続的な規定を命令で規定をいたす、政令若しくは商工省令を以て規定いたす、こういう意味でございます。
四、絹絲は昭和二十一年商工省令第三十三號で輸出指定絹織物を製織するよう日本繊維協會に指令濟みである。 以上でありまして、この全體の量も先般の報告の數字と大體において一致しておりますのでこれは正規のものであるとわれわれも認定する次第であります。